1984-03-02 第101回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そのほか、私の方には新規登録に伴う入国、出生その他あるいは引替交付、あるいは再交付、あるいは確認(切替)交付、その他変更登録、登録の訂正、原票の閉鎖、無効措置その他法違反の状況など、統計資料を持っての質問でございます。 さて、その三番目、次ですが、実は外登法違反に対しまして、川崎市及び昨今の神奈川県の対応についてお尋ねをしたいと思うのです。
そのほか、私の方には新規登録に伴う入国、出生その他あるいは引替交付、あるいは再交付、あるいは確認(切替)交付、その他変更登録、登録の訂正、原票の閉鎖、無効措置その他法違反の状況など、統計資料を持っての質問でございます。 さて、その三番目、次ですが、実は外登法違反に対しまして、川崎市及び昨今の神奈川県の対応についてお尋ねをしたいと思うのです。
四、再交付・引替交付の際に確認義務を課することにかんがみ、市区町村役所の負担を加重しないよう配慮すること。 右四点のほか (一) 外国人登録証明書の切替期間の伸長 (二) 指紋押捺制度の簡素・合理化 (三) 最近における出入国者の激増にかんがみ、法改正を含む入管行政機構の根本的改革についてもあわせて検討すること。
「外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。」引きかえ交付の場合には、初めて登録するのと同じような手続を要するのかどうかということを私はお聞きしているわけなんです。
今回の改正案の第六条によりますと、これは「(登録証明書の引替交付)」に関する規定でありますが、その三項に、「一市町村の長は、第一項の申請があったときは、登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認をしなければならない。」そういう規定があります。それから第七条、これは「(登録証明書の再交付)」の規定でありますが、その第三項にも同一の規定があります。
ところが、この答申の中の整理番号四十五、「変更登録」「外国人登録法第九条」関係の緩和につきましては、答申の内容は「登録原票の記載事項のうち居住地、氏名及び国籍以外の記載事項の変更については、登録証明書の引替交付申請、再交付申請若しくは切替交付申請又は居住地、氏名若しくは国籍の変更登録申請の際に、併せて申請しても差し支えないものとする。」
生じた日から十四日以内に変更登録をするよう義務づけられておるわけでございますが、ただいま御審議をいただいております外登法の一部改正法案におきまして、これら十二項目のうち、変更の都度即時に把握する必要性が比較的少ないと思われる五項目、具体的に申しますと旅券番号、同発行年月日、世帯主の氏名、同続柄及び本国における住所等の五項目につきましては変更の都度登録の要はなくて、確認申請でございますとかあるいは引替交付
四、再交付・引替交付の際に確認義務を課することにかんがみ、市区町村役所の負担を加重しないよう配慮すること。 右四点のほか (一) 外国人登録証明書の切替期間の伸長 (二) 指紋押捺制度の簡素・合理化 (三) 最近における出入国者の激増にかんがみ、 法改正を含む入管行政機構の根本的改革についてもあわせて検討すること。 以上につきまして、政府側の最終的な御意見を伺いたいと存じます。
その三項目目に詳しく述べられておるわけでありますが、要するに、登録証明書を棄損または汚損して引替交付が行われる場合や紛失等による再交付が行われる場合には、そのときから切替交付の申請をする、三年間の期間を見るという点を改正の大きな柱にしておるのですね。ところが実務上、いま私数学を言いましたように引替交付や再交付が行われる場合というのはそう多くないんですね。〇・何%という、そんな状態であります。
○小杉政府委員 現行の外国人登録法のもとにおきましては、登録証明書の新規交付や切替交付を受けた後に引替交付申請や再交付申請をして新たに登録証明書の交付を受けた場合であっても、新規交付や切替交付を受けたときから起算して三年後に切替交付申請をすべきものとされておるのであります。
○小杉政府委員 これは従来の法六条及び七条の場合には、引替交付の場合あるいは再交付の場合、これらの新たに交付されます登録証明書の有効期間は、当初の新規登録あるいは切替交付がございました時点から起算して三年目には失効するということになっておりましたので、あえて確認の必要がなかったわけでございますけれども、それが今回は再交付あるいは引替交付が行われた時点から三年間引き続き効力を認めるということにいたすわけでございます
「四十六 切替交付 外国人登録法第十一条 (緩和)登録証明書の新規交付又は切替交付以後に引替交付申請若しくは再交付申請をして新たな登録証明書の交付を受けている場合には、その申請時から三年後に切替交付申請をすればよいものとする。」これだけじゃないですか。何でこんなとんでもないことをするんですか。これじゃ法律改正じゃないですか。間違いなく法律が変わるじゃないですか、三項をつくって。
まず第一項でございますが、これは、条文の整理のほかに、従来指紋を押すべき書類として登録証明書交付申請書、それから登録証明書引替交付申請書、それから再交付申請書というものを載せてございましたが、これらの申請書に指紋を押させる必要はございませんので、これを削りまして、指紋を押すべき書類としては登録原票、それから登録証明書、それから指紋原紙だけに押させる。
ただ引替交付と再交付でございますが、引替交付というのはあまりないのであります。これは登録証明書が汚損したり、あるいは破れたりした場合に引きかえをするので、それは非常に少いのです。現在登録証明書は非常にりつばにできておりますので、あまりないのでありますが、再交付というのが非常に問題なのであります。
現行の外国人登録法第十四条によりますと、外国人が登録証明書の交付、引替交付若しくは再交付を申請するとき、又は有効期間が満了した証明書の切替を申請するときは、それぞれ必要書類に指紋を押なつしなければならない旨規定されております。
現行の外国人登録法の第十四条によりますと、外国人が登録証明書の交付、引替交付若しくは再交付を申請するとき、又は有効期間が満了した証明書の切替を申請するときは、それぞれ必要書類に指紋を押捺しなければならない旨規定されております。
現行の外国人登録法の第十四条によりますと、外国人が登録証明書の交付、引替交付若しくは再交付を申請するとき、又は有効期間が満了した証明書の切替を申請するときは、それぞれ必要書類に指紋を押なつしなければならない旨規定されております。
第六條におきましては登録証明書のき損又は汚損した場合の引替交付の手続を規定いたしております。第七條におきましては外国人が登録証明書のそのものを失つたり盗まれたりした場合の再交付の手続を規定いたしております。第八條におきましては外国人が居住地を変更する場合の手続を規定しております。